地震保険には住宅の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。下記①~④のいずれかに該当した場合に割引を適用します。なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降のご契約期間について適用されます。(注1)

| (注1) | 複数の割引を重複して適用することはできません。 |
| (注2) | 国・地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等をいいます。 |
| (注3) | 建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。 |
| (注4) | いずれの資料も記載された建築年月により1981年(昭和56年)6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。 |
| (注5) | 2007年(平成19年)4月の法改正により、同附則は第7条第5項に変更されています。 |

(注6)地震保険のご契約期間が1年を超える場合(地震保険長期契約)で、一括で保険料をお支払いいただいた場合には、お支払いいただいた保険料を地震保険のご契約期間で除した額が毎年の控除対象額となります。分割払の場合には、実際にその年中にお支払いいただいた地震保険料が、控除対象額となります。
例 AIU保険会社のホームライフ総合保険の場合
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