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地震保険①

スイートホームプロテクションだけでは、大切な建物や家財について、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は補償されません。
地震保険を合わせてご契約いただくことをおすすめします。

地震保険単独でのご契約はできません。スイートホームプロテクションとセットでのご契約となります。
地震保険をご希望されない場合には、保険契約申込書の「地震保険ご確認」欄をお確かめのうえ捺印してください。
ご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、スイートホームプロテクションのご契約期間の中途から地震保険をご契約いただけますので、ご希望される場合には、弊社までご連絡ください。
大規模地震対策特別措置法にもとづく警戒宣言が発令されたときは、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財については地震保険の新規契約またはご契約金額の増額契約はお引き受けできませんのでご注意ください。
地震保険に関する詳細は、別途パンフレット「地震保険は必要です」をご参照ください。

地震保険のご契約の対象

居住用の建物(注1)および居住用の建物に収容されている家財(注2)
(注1) 住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。
(注2) 自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類は補償の対象となりません。

保険金をお支払いする場合

地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出によって保険の対象である建物または家財に損害が発生した場合に、保険金をお支払いします。

お支払いする保険金

建物の時価に対する主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害の額の割合
建物の延床面積に対する焼失、流出した床面積の割合
地震保険のご契約金額は、建物・家財ごとに、スイートホームプロテクションのご契約金額の30%~50%の範囲内でお決めください。
ただし、他の地震保険と合算して、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。マンションなどの区分所有建物の場合は各区分所有者ごとにこの限度額が適用されます。
お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金額総額が5兆5,000億円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する5兆5,000億円の割合によって削減されることがあります。(2009年(平成21年)4月現在)

お支払いできない主な場合

  • 保険契約者、被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反による事故
  • 地震などが発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた事故
  • 地震等の際における紛失または盗難
  • 戦争、内乱などによる事故   など

地震保険のご契約期間

スイートホームプロテクションのご契約期間が1年の場合は、地震保険のご契約期間はスイートホームプロテクションのご契約期間と同じです。スイートホームプロテクションのご契約期間が1年を超える場合は、地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方法や、最高5年までの長期契約を組み合わせてスイートホームプロテクションの保険期間に合わせてご契約いただけます。

(注3)スイートホームプロテクションの満期まで自動的に継続することができます。


例 AIU保険会社のホームライフ総合保険の場合
この情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧頂くものです。
ご検討にあたって、必ず当該代理店より説明を受け、当該商品のパンフレットをあわせてご覧下さい。

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弊社の経営理念


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①お客様第一の会社
②相互に助け合う会社
③自助で学習する会社
④因果は自己責任の会社
⑤高い志で挑戦する会社
⑥平等且つ公平な会社
⑦手堅く大胆な会社