他人への補償
個人・受託品賠償責任補償特約
保険金をお支払いする場合
| (注1) |
この特約における被保険者は、本人のほか次のいずれかに該当する方です。
①本人の配偶者
②本人またはその配偶者の同居の親族
③本人またはその配偶者の別居の未婚の子
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| (注2) |
被保険者が、日本国内において受託した財物をいいます。 |
お支払いする保険金
被害者または受託物の所有者に対する損害賠償金、訴訟費用など
【1事故につき、個人賠償1億円、受託品賠償10万円が限度】
お支払いできない主な場合
【個人賠償保険、受託品賠償保険共通】
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
- 被保険者の業務に直接起因する損害賠償責任
- 専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
- 被保険者相互間で発生した事故に起因する損害賠償責任
- 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
- 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
- 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
- 航空機、船舶・車両または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
【個人賠償保険のみ】
- 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
- 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
【受託品賠償保険のみ】
- 受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊に起因する損害賠償責任
- 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
- 受託品の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
- 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
- 風、雨、ひょうもしくは砂塵の吹き込みまたはこれらのものの混入により生じた損害
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって生じた損害
- 被保険者に引き渡される以前から存在した欠陥
※示談代行サービスはセットされておりません。
例 AIU保険会社のホームライフ総合保険の場合
この情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧頂くものです。
ご検討にあたって、必ず当該代理店より説明を受け、当該商品のパンフレットをあわせてご覧下さい。
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