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家財の追加補償

持ち出し家財補償特約

保険金をお支払いする場合

家財が保険の対象である場合で、被保険者または被保険者と同居または生計を共にする親族によって保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財に損害が生じた場合

お支払いする保険金

  • 持ち出し家財保険金

(注) 美術品などで1個または1組ごとの損害の額が30万円を超える場合は、損害の額を1個または1組ごとに30万円とみなします。

お支払いできない主な場合

  • 火災のリスク「火災、落雷、破裂・爆発」の『お支払いできない主な場合』に同じ
  • 持ち出し家財の置引きによる損害
  • 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた損害
  • 自転車および原動機付自転車(総排気量が125cc以下のものをいいます)ならびにこれらの付属品に生じた損害

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美術品等の明記に関する特約

1個または1組の価額が100万円を超える貴金属類がある場合、または1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類の合計金額が300万円超となる場合に、この特約をセットすることをおすすめします。

保険金をお支払いする場合

家財が保険の対象である場合で保険証券に明記された次に掲げる明記物件に基本補償で補償する事故(通貨などの盗難の場合を除きます。)の損害保険金をお支払いする場合

  • 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
  • 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの

お支払いする保険金

基本補償での契約条件にもとづき、損害保険金および費用保険金をお支払いします。
ただし損害の額は時価額により定めます。(1個または1組の明記物件の損害保険金はご契約金額が限度)

明記物件のご契約金額が時価額の80%未満となる場合、保険金は損害の額に対して一定割合で削減されますのでご注意ください。
盗難の場合は、1事故につき1個または1組ごとに100万円を限度とします。

お支払いできない主な場合


例 AIU保険会社のホームライフ総合保険の場合
この情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧頂くものです。
ご検討にあたって、必ず当該代理店より説明を受け、当該商品のパンフレットをあわせてご覧下さい。

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弊社の経営理念


7つの価値観

①お客様第一の会社
②相互に助け合う会社
③自助で学習する会社
④因果は自己責任の会社
⑤高い志で挑戦する会社
⑥平等且つ公平な会社
⑦手堅く大胆な会社