
家財が保険の対象である場合で、被保険者または被保険者と同居または生計を共にする親族によって保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財に損害が生じた場合

| (注) | 美術品などで1個または1組ごとの損害の額が30万円を超える場合は、損害の額を1個または1組ごとに30万円とみなします。 |

1個または1組の価額が100万円を超える貴金属類がある場合、または1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類の合計金額が300万円超となる場合に、この特約をセットすることをおすすめします。
家財が保険の対象である場合で保険証券に明記された次に掲げる明記物件に基本補償で補償する事故(通貨などの盗難の場合を除きます。)の損害保険金をお支払いする場合
基本補償での契約条件にもとづき、損害保険金および費用保険金をお支払いします。
ただし損害の額は時価額により定めます。(1個または1組の明記物件の損害保険金はご契約金額が限度)
| ※ | 明記物件のご契約金額が時価額の80%未満となる場合、保険金は損害の額に対して一定割合で削減されますのでご注意ください。 |
| ※ | 盗難の場合は、1事故につき1個または1組ごとに100万円を限度とします。 |
例 AIU保険会社のホームライフ総合保険の場合
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