【火災保険比較の最速一括無料お見積】住宅ローン対応型火災保険・地震保険の専門サイト。

建物の追加補償②

建て替え・取り壊し費用補償特約

保険金をお支払いする場合

  • 建て替え費用保険金

    保険証券記載の建物について、基本補償で補償する事故(盗難の場合を除きます。)の損害保険金をお支払いする場合において、次に掲げる条件をすべて満たすときに、被保険者が建て替え費用を負担された場合

    • 損害の額が、その建物の再調達価額の70%以上であること
    • 損害を受けた建物と同一用途の建物に建て替えること
  • 取り壊し費用保険金
    建て替え費用保険金をお支払いする場合において、損害を受けた建物を取り壊すときに、被保険者がその費用を負担された場合

お支払いする保険金

  • 建て替え費用保険金

    実際に建て替えに支出された費用
    【再調達価額から損害保険金を差し引いた額が限度(注)】
    (注)ご契約金額が再調達価額より低いときは、ご契約金額から損害保険金を差し引いた額が限度

  • 取り壊し費用保険金
    実際に取り壊しに支出された費用
    【建て替え費用保険金×10%限度】

お支払いできない主な場合

  • 火災のリスク「火災、落雷、破裂・爆発」の『お支払いできない主な場合』に同じ
  • 建物に損害が生じた日から2年の期間内に建て替えを完了しない場合

このページの先頭へ戻る

敷地内構築物修復費用補償特約

保険金をお支払いする場合

基本補償で補償する事故(通貨などの盗難の場合を除きます。)の損害保険金をお支払いする場合において、それぞれの事故によってその建物の敷地内構築物(注)についても損害が生じ、これを修復した場合

(注) 敷地内に所在する庭木、庭石、灯籠、物干、遊具、井戸などをいい、かき、鉢植および草花などを除きます。

お支払いする保険金

庭木などの修復のために、実際に支出された費用
【1事故1敷地内ごとに10万円限度】

お支払いできない主な場合

  • 火災のリスク「火災、落雷、破裂・爆発」の『お支払いできない主な場合』に同じ
  • 庭木の損害については、損害が発生した日の翌日から8日以降に枯死した場合

このページの先頭へ戻る

バルコニー等修理費用補償特約
[専用使用権付共用部分修理費用補償特約]

保険金をお支払いする場合

基本補償で補償する事故(通貨などの盗難の場合を除きます。)の損害保険金をお支払いする場合において、それぞれの事故によってその建物の専用使用権付共用部分(バルコニーなど)についても損害が生じ、共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約にもとづき自己の費用で修理した場合

お支払いする保険金

バルコニーなどの修理のために、実際に支出された費用
【1事故1敷地内ごとに10万円限度】

お支払いできない主な場合


例 AIU保険会社のホームライフ総合保険の場合
この情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧頂くものです。
ご検討にあたって、必ず当該代理店より説明を受け、当該商品のパンフレットをあわせてご覧下さい。

このページの先頭へ戻る

SSL暗号化通信でプライバシーを保護しています。

弊社の経営理念


7つの価値観

①お客様第一の会社
②相互に助け合う会社
③自助で学習する会社
④因果は自己責任の会社
⑤高い志で挑戦する会社
⑥平等且つ公平な会社
⑦手堅く大胆な会社