建物の追加補償①
ドアロック交換費用補償特約

保険金をお支払いする場合
保険証券記載の建物のドアのかぎが日本国内で盗難された場合において、被保険者がドアロックの交換に必要な費用を負担された場合
お支払いする保険金
ドアロックの交換のために、実際に支出された費用
【1事故につき、3万円限度】
お支払いできない主な場合
- 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
- 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた損害
- 被保険者の配偶者、被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族、被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子の行ったまたは加担した犯罪行為
防犯装置設置費用補償特約

保険金をお支払いする場合
保険証券記載の建物において、保険期間中に犯罪行為(注)が発生し、かつ、被保険者がその犯罪行為と同種の犯罪行為を防止するために建物の改造費用を負担された場合
(注)不法侵入を伴った形跡があきらかなもので、保険契約者または被保険者がその犯罪行為について警察署に届け出たものに限ります。
お支払いする保険金
防犯装置を設置するために、実際に支出された費用
【1事故につき、20万円限度】
お支払いできない主な場合
- 「ドアロック交換費用補償特約」に同じ
- 事故の日からその日を含めて180日経過した後に支払った防犯装置設置費用
上記の2特約はセットでのご契約となります。
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臨時賃借・宿泊費用補償特約

保険金をお支払いする場合
基本補償で補償する事故(通貨などの盗難の場合を除きます。)によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合
- 保険の対象が建物である場合には、その建物が半損以上となったとき
- 保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半損以上となったとき、またはその家財が全損となったとき
お支払いする保険金
臨時に賃貸住宅を賃借または宿泊施設を利用するために支出された費用
【1か月につき10万円限度、かつ、1事故につき6か月限度】
お支払いできない主な場合
例 AIU保険会社のホームライフ総合保険の場合
この情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧頂くものです。
ご検討にあたって、必ず当該代理店より説明を受け、当該商品のパンフレットをあわせてご覧下さい。
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