ご契約される建物の構造を、火災保険では3つの構造級別(M構造・T構造・H構造)に分類します。
分類した構造は、保険料を決定するための要素の1つとなります。
建物の柱の部材等からフローチャートをスタートしてください。


建築基準法に定められた耐火性能を有する建物であるかどうかの確認を行います。
確認資料として建築確認申請書(写)をご用意ください。
| ● | 建築確認申請書(写)第四面【5.耐火建築物】欄に「耐火建築物」、「準耐火建築物」等の記載またはチェックはありますか? 記載が「その他」の場合は、その建物がどちらにも該当していないことを表しています。 |

省令準耐火建物とは、住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)の定める仕様で建てられた、建築基準法で定める準耐火構造に準ずる性能を有した建物です。
| ● | 同機構の定める「まちづくり省令準耐火構造」は、ここでいう「省令準耐火建物」とは異なりますのでご注意ください。 |
| ● | この構造は、設計仕様書・建物パンフレット等または住宅メーカー等に確認いただくことで判定します。 |
| ● | 上記に記載の「建築確認申請書(写)」等では確認することができませんのでご注意ください。 |
| ※ | 「鉄骨造一部木造」など、柱が複数の部材で建築されている場合は、耐火性能の低い方の部材を火災保険構造判定の基準とします。 |
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