保険契約者または被保険者が基本補償で補償する事故(近隣の火災事故など)による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な消火活動の費用を実際に支出された場合。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害の発生および拡大の防止のために支出された費用は対象となりません。
実際に支出された費用
| (注1) | 地震による延焼損害を含みます。 |
| (注2) | 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上、または焼失した部分の床面積がその建物の延べ床面積に対し20%以上となる損害をいいます。 |
| (注3) | 家財の損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となる損害をいいます。 |
ご契約金額×5%【1事故1敷地内ごとに300万円限度】
この特約をセットした場合、「地震火災費用保険金」の支払割合が5%から50%にアップします。
| (注1) | この特約は、建物・家財を同時にご契約され、かつ、建物・家財両方に地震保険をご契約されている場合にセットいただけます。 |
| (注2) | 基本補償における地震火災費用保険金の割合。 |

※この特約の保険料は地震保険料控除の対象外となります。
※上図は地震保険をご契約金額の50%でセットした場合
例 AIU保険会社のホームライフ総合保険の場合
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