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その他の費用保険金

損害防止費用保険金

保険金をお支払いする場合

保険契約者または被保険者が基本補償で補償する事故(近隣の火災事故など)による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な消火活動の費用を実際に支出された場合。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害の発生および拡大の防止のために支出された費用は対象となりません。

お支払いする保険金

実際に支出された費用

お支払いできない主な場合


地震火災費用保険金

保険金をお支払いする場合

  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災(注1)によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当し、それによって臨時に費用が生ずる場合
  • 保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上(注2)となったとき
  • 保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半焼以上(注2)または家財が全焼(注3)となったとき
(注1) 地震による延焼損害を含みます。
(注2) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上、または焼失した部分の床面積がその建物の延べ床面積に対し20%以上となる損害をいいます。
(注3) 家財の損害の額が、その家財の再調達価額の80%以上となる損害をいいます。

お支払いする保険金

ご契約金額×5%【1事故1敷地内ごとに300万円限度】

お支払いできない主な場合

  • 火災のリスク「火災、落雷、破裂・爆発」の『お支払いできない主な場合』に同じ(ただし⑩を除きます)
  • 「地震火災費用保険金」を補償の対象外として契約されている場合、この保険金はお支払いできません。

地震火災費用保険金支払割合変更特約(オプション)

この特約をセットした場合、「地震火災費用保険金」の支払割合が5%から50%にアップします。

(注1) この特約は、建物・家財を同時にご契約され、かつ、建物・家財両方に地震保険をご契約されている場合にセットいただけます。
(注2) 基本補償における地震火災費用保険金の割合。

お支払い例

※この特約の保険料は地震保険料控除の対象外となります。
※上図は地震保険をご契約金額の50%でセットした場合


例 AIU保険会社のホームライフ総合保険の場合
この情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧頂くものです。
ご検討にあたって、必ず当該代理店より説明を受け、当該商品のパンフレットをあわせてご覧下さい。

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弊社の経営理念


7つの価値観

①お客様第一の会社
②相互に助け合う会社
③自助で学習する会社
④因果は自己責任の会社
⑤高い志で挑戦する会社
⑥平等且つ公平な会社
⑦手堅く大胆な会社