日常災害のリスク①
物体の落下・飛来・衝突等、水濡れ、労働争議に伴う破壊行為

保険金をお支払いする場合
- 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって、保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合
- 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(いっすい)による水濡れによって保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合
- 騒じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合
お支払いする保険金
 |
損害保険金 |
ご契約金額を限度に保険の対象の損害の額を再調達価額を基準にしてお支払いします。 |
 |
費用保険金 |
物体の落下・飛来・衝突等、水濡れ、労働争議に伴う破壊行為による事故で損害保険金をお支払いする場合に損害保険金とは別に、次の費用保険金をお支払いします。
-
事故時諸費用保険金
上記事故によって臨時に生じる費用(ご契約条件により損害保険金の10%または30%)をお支払いします。
【1事故1敷地内ごとに100万円限度】
- 残存物取片づけ費用保険金
上記事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用(実費)をお支払いします。
【損害保険金×10%限度】
|
お支払いできない主な場合
- 火災のリスク「火災、落雷、破裂・爆発」の『お支払いできない主な場合』に同じ
- 「物体の落下・飛来・衝突等、水漏れ、労働争議に伴う破壊行為」「事故時諸費用保険金」「残存物取片づけ費用保険金」を補償の対象外として契約されている場合、これらの保険金はお支払いできません。
このページの先頭へ戻る
盗難

保険金をお支払いする場合
盗難によって保険の対象である建物または家財について盗取、損傷または汚損の損害が発生した場合
お支払いする保険金
 |
損害保険金 |
損害を受けた保険の対象に応じて下表に従い保険金をお支払いします。 |

※家財が屋外にある間に生じた盗難は対象になりません。
 |
費用保険金 |
盗難による事故で保険金が支払われる場合に損害保険金とは別に、次の費用保険金をお支払いします。
|
お支払いできない主な場合
- 火災のリスク「火災、落雷、破裂・爆発」の『お支払いできない主な場合』に同じ
- 「盗難」「事故時諸費用保険金」「残存物取片づけ費用保険金」を補償の対象外として契約されている場合、これらの保険金はお支払いできません。
例 AIU保険会社のホームライフ総合保険の場合
この情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧頂くものです。
ご検討にあたって、必ず当該代理店より説明を受け、当該商品のパンフレットをあわせてご覧下さい。
このページの先頭へ戻る