【火災保険比較の最速一括無料お見積】住宅ローン対応型火災保険・地震保険の専門サイト。

自然災害のリスク

風災・ひょう災・雪災

保険金をお支払いする場合

風災、ひょう災または雪災によって保険の対象である建物または家財について損害が発生した場合

お支払いする保険金

1 損害保険金

ご契約金額を限度に保険の対象の損害の額を再調達価額を基準にしてお支払いします。

Ⅰ型-自己負担型 Ⅱ型-損害額20万円以上型
損害の額から自己負担額(ご契約条件により10万円または20万円)を差し引いて保険金をお支払いします。
支払保険金=損害の額-自己負担額
※契約条件によっては自己負担額のないご契約もできます。
損害の額が20万円以上となった場合に、自己負担額なしで保険金をお支払いします。
※損害の額が20万円に満たない場合には保険金をお支払いできません。
1 費用保険金

風災・ひょう災・雪災による事故で損害保険金をお支払する場合に損害保険金とは別に、次の費用保険金をお支払いします。

  • 事故時諸費用保険金

    上記事故によって臨時に生じる費用(ご契約条件により損害保険金の10%または30%)をお支払いします。
    【1事故1敷地内ごとに100万限度】

  • 残存物取片づけ費用保険金

    上記事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用(実費)をお支払いします。
    【損害保険金×10%限度】

お支払いできない主な場合

  • 火災のリスク「火災、落雷、破裂・爆発」の『お支払いできない主な場合』に同じ
  • 「風災・ひょう災・雪災」「事故時諸費用保険金」「残存物取片づけ費用保険金」を補償の対象外として契約されている場合、これらの保険金はお支払いできません。

このページの先頭へ戻る

水災

保険金をお支払いする場合

  • 水災によって保険の対象である建物または家財が損害を受け、それぞれの再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
  • 保険の対象である建物または家財を収容する建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、それぞれの再調達価額の30%未満の損害が生じた場合

お支払いする保険金

1 損害保険金 損害の程度に応じて次のお支払方法にもとづき損害保険金をお支払いします。
水災による保険金お支払い方法
(ご契約の型によりお支払方法が異なります。)

(注) 上表②または③の場合は、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水に限ります。
1 費用保険金

水災による事故で損害保険金が支払われる場合に損害保険金とは別に、次の費用保険金をお支払いします。

  • 事故時諸費用保険金
    上記事故によって臨時に生じる費用(ご契約条件により損害保険金の10%または30%)をお支払いします。
    【1事故1敷地内ごとに100万円限度】
  • 残存物取片づけ費用保険金
    上記事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用(実費)をお支払いします。
    【損害保険金×10%限度】

お支払いできない主な場合

  • 火災のリスク「火災、落雷、破裂・爆発」の『お支払できない主な場合』に同じ
  • 「水災」「事故時諸費用保険金」「残存物取片づけ費用保険金」を補償の対象外として契約されている場合、これらの保険金はお支払いできません。

例 AIU保険会社のホームライフ総合保険の場合
この情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧頂くものです。
ご検討にあたって、必ず当該代理店より説明を受け、当該商品のパンフレットをあわせてご覧下さい。

このページの先頭へ戻る

SSL暗号化通信でプライバシーを保護しています。

弊社の経営理念


7つの価値観

①お客様第一の会社
②相互に助け合う会社
③自助で学習する会社
④因果は自己責任の会社
⑤高い志で挑戦する会社
⑥平等且つ公平な会社
⑦手堅く大胆な会社